政令令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

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発行機関内閣
令番号政令第二百七号
発令機関内閣

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月24日|p.36|原文を見る

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第
十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六
月二十五日とする。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整
備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第36頁
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