国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.216
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(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三の十一中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の四第一項」に改める。
第十一条の四第二項第一号を次のように改める。
一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場
合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この
号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である
場合には、当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の
額
第二十二条第一項第三号中「第二号」を「第三号」に改める。
第二十二条の三第三項中「第九十九条第四項第二号」を「第九十九条第四項第三号」に改め、同
項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべ
き金額は、 当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業支援手当金及び育
児時短勤務手当金の額の合計額とする。
第二十五条の三第一項中「第二号を除く」を「第一号に係る部分に限る」に改め、同条第三項中
「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第一号を除く」を「第三
号に係る部分に限る」 に改め、 同項を同条第三項とし、 同条第一項の次に次の一項を加える。
2国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四四項(第二号に係る部分に限る。)の規定に
より負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支
給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
第二十五条の四第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に
改める。
第四十五条第三項中 第六十八条の三第一項」を「第六十八条の四第一項」に改める。