法律令和8年6月19日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第135号

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する特別措置法等の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.4|原文を見る

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(言語 135号(
4ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第十
二条、第二十二条関係)
(1)届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使
用製品の使用を終了した事業者又は保管す
る廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であ
ると判明した事業者は、その使用を終了し
たとき又は判明したときは、氏名及び住所、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況,
保管の場所等を都道府県知事に届け出なけ
ればならないものとする。
(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の届出
をした事業者は、低濃度ポリ塩化ビフェニ
ル使用製品の使用を終了した日又は保管す
る廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であ
ると判明した日から政令で定める期間が経
過する日までにボリ塩化ビフェニル廃棄物
を自ら処分をし、又は他人に処分を委託し
なければならないものとする。
5その他
(1)都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物
処理計画の策定義務に係る規定等を削る。
(改正前第七条、改正前第九条関係)
(2)指導及び助言、承継、報告の徴収、立入
検査等の規定の対象に低濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品の届出をした者を加え
る。(第十条、第十七条、第三十二条、第三
十三条関係)
(3)環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施
設等の所有又は管理に係る事業を所管する
大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の飛散の防止について必要な措置を講
ずることを要請できるものとする。(第二十
九条関係)
(4)罰則の規定について所要の整備をする。
(第四十三条関係)
(5)その他所要の改正を行う。
第2中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部
正改
1中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会
社」という。)の事業から「ボリ塩化ビフェニ
ル廃棄物の処理を行うこと」を削る。(第七条
関係)
2会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業
基本計画を定め、環境大臣の認可を受けなけ
ればならない旨の規定を削除とする。(第十一
条関係)
3政府がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に
係る事業に要する費用に充てるための会社の
長期借入金に係る債務について保証すること
ができる旨の規定を削除とする。(第十七条関
係)
4その他所要の改正を行う。
第3附則
1この法律は、一部を除き、令和九年四月一
日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置等を定める。
3その他所要の改正を行う。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する特別措置法等の一部を改正する法律 - 第4頁
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