府省令令和8年6月11日

コンビナート等保安規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
省庁経済産業省

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コンビナート等保安規則の一部を改正する省令

令和8年6月11日|p.10|原文を見る

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第四条 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一(第二条関係)
茨城県の区域のうち、鹿嶋市(光の区域に限る。)及び神栖市(東和田、東深芝及び砂山の区域に限る。)の区域
二・三(略)
三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域
五・六(略)
広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目までの区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域
八~十(略)
備考この表に掲げる区域は、令和七年一月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によって表示されたものとする。
別表第一(第二条関係)
茨城県の区域のうち、鹿嶋市(光の区域に限る。)及び神栖市(東和田、東深芝、深芝及び砂山の区域に限る。)の区域
二・三(略)
三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域
五・六(略)
広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域
八~十(略)
備考この表に掲げる区域は、平成二十九年一月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によって表示されたものとする。
(傍線部分は改正部分)
別表(第五十七条関係)(表略)
備考一 (略)
備考二 胴板の区分の欄の一類から四類は、次表の上欄に掲げる胴板の区分に応じて、下欄に掲げるとおりとし、下欄の番号は、日本産業規格B8285(2010)圧力容器の溶接施工方法の確認試験の附属書A母材の種類の区分の表A.1のP番号によるものとする。
(表略)
備考三 (略)
別表(第五十七条関係)(表略)
備考一 (略)
備考二 胴板の区分の欄の一類から四類は、次表の上欄に掲げる胴板の区分に応じて、下欄に掲げるとおりとし、下欄の番号は、日本産業規格B8285(1993)圧力容器の溶接施工方法の確認試験の付表1母材の区分のP番号によるものとする。
(表略)
備考三 (略)
読み込み中...
コンビナート等保安規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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