府省令令和7年5月14日

高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物)

号外p.45

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令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
省庁昭和六十一年通商産業省

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高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物)

令和7年5月14日|p.45

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(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の
総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
[一~五 略]
六消防法施行令別表第一 項、 項、 項、 項、 項、 項から 項から、 ( 項及び 項に掲
げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
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高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物) - 第45頁
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