府省令令和7年5月14日

高圧ガス保安規則の一部改正(労働安全衛生法に基づく圧力タンクの水圧試験)

号外p.45

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令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
省庁昭和六十一年通商産業省

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高圧ガス保安規則の一部改正(労働安全衛生法に基づく圧力タンクの水圧試験)

令和7年5月14日|p.45

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二労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行
令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タン
ク設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧
力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で
除して得た値のうち最小の値) を乗じた圧力で行う水圧試験
三労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
イ設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの〇・二メガバスカルの圧力で行う水圧試験
ロ設計圧力が〇・一メガバスカルを超え〇・四二メガバスカル以下のもの設計圧力の二
倍の圧力で行う水圧試験
ハ設計圧力が〇・四二メガバスカルを超えるもの設計圧力の一・三倍に〇・三メガバス
カルを加えた圧力で行う水圧試験
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高圧ガス保安規則の一部改正(労働安全衛生法に基づく圧力タンクの水圧試験) - 第45頁
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