府省令令和7年5月14日

高圧ガス保安規則の一部改正

号外p.45

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令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
省庁昭和六十一年通商産業省

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高圧ガス保安規則の一部改正

令和7年5月14日|p.45

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ハコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受けるもの
(二に掲げるものを除く。)同規則第五条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧
試験又は同規則第五十四条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試
二高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの特定設備検査規
則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第三十四条に定めるところにより行う水圧試験又
14同規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣が認可したところ11より行う水圧試験
一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行
令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タン
ク圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定め
るところにより行う水圧試験
三労働安全衛生法別表第二第DU号に掲げる機械等である圧力タンク 小型ボIIラー及び小型
圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十000号)第三十八条に定めるところにより行
う水圧試験
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高圧ガス保安規則の一部改正 - 第45頁
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関係が確認できる文書

R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(特定設備の水圧試験等)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(避雷設備)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(特例を定めることができる一般取扱所)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(労働安全衛生法に基づく圧力タンクの水圧試験)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号R7/5/14高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物・避雷設備・一般取扱所)同一法令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
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