府省令令和7年5月14日

高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物・避雷設備・一般取扱所)

号外p.45

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令番号昭和六十一年通商産業省令第八十八号
省庁昭和六十一年通商産業省

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高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物・避雷設備・一般取扱所)

令和7年5月14日|p.45

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(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四[同上]
[一~五 同上]
六消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一項、項、項、四項、項、四項、 項か
ら 項イまで、 (前各号に掲げるものを除く。)
[2~5同上]
(避雷設備)
第二十八条の四十二 移送取扱所 (危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、 第十三条の二
の三に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がな
い場合においては、この限りでない。
(特例を定めることができる一般取扱所)
第二十八条の五十四
第二十八条の五十四令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一
般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする
[一~五 同上]
[新設]
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高圧ガス保安規則の一部改正(給油取扱所の建築物・避雷設備・一般取扱所) - 第45頁
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