告示令和8年6月1日

不当廉売関税を課することを求める書面に係る調査対象貨物の供給者等に関する告示

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.32
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AI要点

不当廉売関税を課することを求める書面に係る調査対象貨物の供給者

抽出された基本情報
省庁財務省、経済産業省
件名不当廉売関税を課することを求める書面に係る調査対象貨物の供給者

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不当廉売関税を課することを求める書面に係る調査対象貨物の供給者等に関する告示

令和8年6月1日|p.32|原文を見る

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当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本告示の日から十四日以内に前記(二)の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
別表 調査対象貨物の供給者(不当廉売関税を課することを求める書面に記載されている者)
韓国中国
株式会社ボスコ
現代製鉄株式会社
KGスチール株式会社
中国宝武鋼鐵集團有限公司
宝山鋼鐵股份有限公司
武漢鋼鐵有限公司
馬鋼(集團)控股有限公司
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
太原鋼鐵(集團)有限公司
寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司
新余鋼鐵集團有限公司
鞍山鋼鐵集團公司
鞍鋼股份有限公司
攀鋼集團有限公司
本鋼集團有限公司
首鋼集團有限公司
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不当廉売関税を課することを求める書面に係る調査対象貨物の供給者等に関する告示 - 第32頁
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