告示令和8年6月1日
不当廉売関税の調査開始に関する告示(韓国、中国、台湾原産の貨物)
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不当廉売関税の調査開始
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不当廉売関税の調査開始に関する告示(韓国、中国、台湾原産の貨物)
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三 調査対象貨物の供給者及び供給国又は地域
(一) 供給者(不当廉売関税を課することを求めた書面に記載されている者) 別表のとおり
(二) 供給国又は地域 大韓民国(以下「韓国」という。)、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」という。)
四 調査を開始する年月日 令和八年六月一日
五 調査の対象となる期間
(一) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで(ただし、不当廉売関税等に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項に規定する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関する事項については、生産者の会社設立の時から同日まで)
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項 令和三年四月一日から令和八年三月三十一日まで
六 調査の対象となる事項の概要
(一) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項
イ 調査対象貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下同じ。)
ロ 調査対象貨物の本邦向け輸出価格
ハ 調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(以下「不当廉売差額」という。)
ニ その他不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
イ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入量
ロ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦における当該調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼす影響
ハ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影響
ニ その他不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
七 申請者の主張の概要
(一) 申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実
申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和六年十月一日から令和七年九月三十日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占める申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
イ 正常価格について、韓国を原産地とする調査対象貨物については、韓国における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。中国を原産地とする調査対象貨物については、中国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。台湾を原産地とする調査対象貨物については、台湾における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
ロ 本邦向け輸出価格については、調査対象貨物に係る本邦の輸入通関価格から海上輸送費等を控除して算定した。
ハ イ及びロにより、韓国、中国又は台湾を原産地とする調査対象貨物に係る令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものをいう。)を算出すると、韓国を原産地とするものについては十パーセントから三十パーセントの間となり、中国を原産地とするものについては三十パーセントから五十パーセントの間となり、台湾を原産地とするものについては二パーセントから十五パーセントの間となる。
(三) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
イ 調査対象貨物の輸入量は、令和三年度には八十三万八百十八トンであったが、令和五年度までに八十七万四千三百五十三トンに増加し、その後令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの間には八十万四千三百五十五トンに減少したもの、国内需要量に占める当該輸入量の割合は上昇した。
ロ 調査対象貨物の国内販売価格は、令和四年度以降、申請者産品の国内販売価格を著しく下回っており、本邦の産業は調査対象貨物を引き合いに値下げを要求され、又は製造コストの上昇に応じた値上げを拒否された。
ハ イ及びロにより、売上高営業利益率が低い水準にとどまるなど、本邦の産業に実質的な損害が生じた。
八 令第十条第一項前段及び第十条の三第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
(二) 証拠の提出及び証言についての期限 令和八年九月一日
(三) 証拠等の閲覧についての期限 令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日
(四) 意見の表明についての期限 令和八年十月一日
(五) 情報の提供についての期限 令和八年十月一日
なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項
(一) 本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする調査対象貨物の生産者が明確に示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実には、以下の事実が含まれるものとする。
イ 価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、これらの決定に対する政府(当該調査対象貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関をいう。二において同じ。)の重大な介入がない事実
ロ 主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実
ハ 労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実
ニ 生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実
ホ 会計処理が、国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、財務状況が非市場経済的要因により歪められていない事実
(二) 証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課特殊関税調査室
(三) その他
イ 本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。
ロ 本調査の開始に当たり、令第十条第三項前段及び第十条の三第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三(一)の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
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