告示令和8年6月1日

財務省告示第百五十三号(冷延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査の実施)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.30
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AI要点

冷延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売調査の実施

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名冷延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売調査の実施

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財務省告示第百五十三号(冷延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査の実施)

令和8年6月1日|p.30|原文を見る

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○財務省告示第百五十三号
大韓民国產、中華人民共和國產並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帶及び鋼板に対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年六月一日
財務大臣 片山さつき
一 関税定率法(以下「法」という。)第八条第四項の規定による求めをした者(以下「申請者」という。)の名称及び住所
名 称住 所
日本製鉄株式会社東京都千代田区丸の内二丁目六番一号
JFEスチール株式会社東京都千代田区内幸町二丁目二番三号
株式会社神戸製鋼所兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目二番四号
二 法第八条第五項の調査(以下単に「調査」という。)に係る貨物(以下「調査対象貨物」という。)の品名、銘柄、型式及び特徴
(一) 品名 冷延鋼帶及び鋼板
(二) 銘柄及び型式 次のイ又はロに掲げる物品
イ 冷間圧延をした鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の○・六パーセント未満であって、幅が六〇〇ミリメートル以上のものとし、厚さ及び形状を問わず、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。)。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二〇九・一五号、第七二〇九・一六号、第七二〇九・一七号、第七二〇九・一八号、第七二〇九・二五号、第七二〇九・二六号、第七二〇九・二七号、第七二〇九・二八号又は第七二〇九・九〇号に分類される。
ロ 冷間圧延をしたその他の合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の○・六パーセント未満、かつ、ほう素の含有量が全重量の○・○〇〇八パーセント以上、かつ、HS品目表第七二類の注1(f)に記載のほう素以外の元素の含有量が基準以下のものであって、幅が六〇〇ミリメートル以上のものとし、厚さ及び形状を問わず、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。)。HS品目表第七二五・五〇号又は第七二五・九九号に分類される。
(三) 特徴 常温で冷間圧延をすることによって、スケールがなく、滑らかで光沢のある表面を有する鋼帶及び鋼板であり、自動車部品、家電、鋼製家具、容器、電池ケース、鋼管等、広汎な用途に利用されている。
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財務省告示第百五十三号(冷延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査の実施) - 第30頁
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