告示令和8年6月1日

不当廉売関税の調査開始に関する告示(財務省)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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不当廉売関税の調査開始に関する告示(財務省)

令和8年6月1日|p.29|原文を見る

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六、調査の対象となる事項の概要
(一) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項
イ 調査対象貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下同じ。)
ロ 調査対象貨物の本邦向け輸出価格
ハ 調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(以下「不当廉売差額」という。)
ニ その他不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
イ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入量
ロ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦における当該調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼす影響
ハ 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影響
ニ その他不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
七 申請者の主張の概要
(一) 申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実
申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和六年十月一日から令和七年九月三十日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占める申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
イ 正常価格について、韓国を原産地とする調査対象貨物については、韓国における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。中国を原産地とする調査対象貨物については、中国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。台湾を原産地とする調査対象貨物については、台湾における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
ロ 本邦向け輸出価格については、調査対象貨物に係る本邦の輸入通関価格から海上輸送費等を控除して算定した。
ハ イ及びロにより、韓国、中国又は台湾を原産地とする調査対象貨物に係る令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものをいう。)を算出すると、韓国を原産地とするものは三パーセントから二十パーセントの間となり、中国を原産地とするものは二十パーセントから四十パーセントの間となり、台湾を原産地とするものは三パーセントから二十パーセントの間となる。
(三) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
イ 調査対象貨物の輸入量は、令和三年度から令和七年度上半期までの間に十六・七パーセントと著しく増加し、同期間において、国内需要量に占める当該輸入量の割合も上昇した。
ロ 調査対象貨物の国内販売価格は、令和四年度以降、申請者産品の国内販売価格を著しく下回っており、本邦の産業は調査対象貨物を引き合いに値下げを要求され、又は製造コストの上昇に応じた値上げを拒否された。
ハ イ及びロにより、売上高営業利益率が低い水準にとどまるなど、本邦の産業に実質的な損害が生じた。
八 令第十条第一項前段及び第十条の三第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
(一) 証拠の提出及び証言についての期限 令和八年九月一日
(二) 証拠等の閲覧についての期限 令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日
(三) 対質の申出についての期限 令和八年十月一日
(四) 意見の表明についての期限 令和八年十月一日
(五) 情報の提供についての期限 令和八年十月一日
なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項
(一) 本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする調査対象貨物の生産者が明確に示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実には、以下の事実が含まれるものとする。
イ 価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、これらの決定に対する政府(当該調査対象貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関をいう。二において同じ。)の重大な介入がない事実
ロ 主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実
ハ 労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実
ニ 生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実
ホ 会計処理が、国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、財務状況が非市場経済的な要因により歪められていない事実
(二) 証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課特殊関税調査室
(三) その他
イ 本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。
ロ 本調査の開始に当たり、令第十条第三項前段及び第十条の三第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三(一)の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本告示の日から十四日以内に前記(二)の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
別表 調査対象貨物の供給者(不当廉売関税を課することを求める書面に記載されている者)
国又は地域名供給者
中国韓国株式会社ポスコ
現代製鉄株式会社
中国宝武鋼鐵集團有限公司
宝山鋼鐵股份有限公司
武漢鋼鐵有限公司
太原鋼鐵(集團)有限公司
宝鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司
重慶鋼鐵股份有限公司
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不当廉売関税の調査開始に関する告示(財務省) - 第29頁
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