告示令和8年6月1日

財務省告示第百五十二号(熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査開始)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.28
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AI要点

大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾等産熱延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売調査の開始

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾等産熱延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売調査の開始

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財務省告示第百五十二号(熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査開始)

令和8年6月1日|p.28|原文を見る

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○財務省告示第百五十二号
大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年六月一日
財務大臣 片山さつき
一 関税定率法(以下「法」という。)第八条第四項の規定による求めをした者(以下「申請者」という。)の名称及び住所
名 称住 所
日本製鉄株式会社東京都千代田区丸の内二丁目六番一号
JFEスチール株式会社東京都千代田区内幸町二丁目二番三号
株式会社神戸製鋼所兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目二番四号
株式会社中山製鋼所大阪府大阪市大正区船町一丁目一番六十六号
二 法第八条第五項の調査(以下単に「調査」という。)に係る貨物(以下「調査対象貨物」という。)の品名、銘柄、型式及び特徴
(一) 品名 熱延鋼帯及び鋼板
(二) 銘柄及び型式 次のイ又は口に掲げる物品
イ 熱間圧延をした鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の○・六パーセント未満であって、形状を問わず、クラッドし、めっきし若しくは被覆したもの又は巻いていないものであって、厚さが六ミリメートル以上のものを除く。)。商品の名称及び分類についてはの統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二〇八・一〇号、第七
届出をした
指定町村の
名称
届出に係る事務の範囲
福島県
川俣町
広野町
楢葉町
富岡町
大熊町
双葉町
浪江町
川内村
葛尾村
飯舘村
法律又は政令事務
【同上】【同上】
予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、
第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第
五章及び第五十二条並びに予防接種法施行令第
五条、第六条及び第十六条(第二十三条において
準用する場合を含む。)の規定により市町村が
処理することとされている事務(予防接種法第
六条第三項の規定による予防接種に係る事務を
除く。)
【同上】
二〇八・二五号、第七二〇八・二六号、第七二〇八・三六号、第七二〇八・三七号、第七二〇八・三九号、第七二〇八・四〇号、第七二〇八・五二号、第七二〇八・五三号、第七二〇八・五四号、第七二〇八・九〇号、第七二一・一三号、第七二一一・一四号又は第七二一一・一九号に分類される。
熱間圧延をしたその他の合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の○・六パーセント未満、かつ、ほう素の含有量が全重量の○・○○○ハパーセント以上、かつ、HS品目表第七二類の注1(f)に記載のほう素以外の元素の含有量が基準以下のものとし、形状を問わず、クラッドし、めっきし若しくは被覆したもの又は巻いていないものであって、厚さが六ミリメートル以上のものを除く。)。HS品目表第七二五・三〇号、第七二五・四〇号、第七二五・九九号、第七二六・九一号又は第七二六・九九号に分類される。
(三) 特徴 鉄又は非合金鋼等のフラットロール製品のうち熱間圧延をした鋼帯及び鋼板であり、自動車、電機、建材、容器、鋼管等、広汎な用途に利用される。
三 調査対象貨物の供給者及び供給国又は地域
(一) 供給者(不当廉売関税を課することを求めた書面に記載されている者) 別表のとおり
(二) 供給国又は地域 大韓民国(以下「韓国」という。)、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」という。)
四 調査を開始する年月日 令和八年六月一日
五 調査の対象となる期間
(一) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで(ただし、不当廉売関税等に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項に規定する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関する事項については、生産者の会社設立の時から同日まで)
(二) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項 令和三年四月一日から令和八年三月三十一日まで
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財務省告示第百五十二号(熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に基づく調査開始) - 第28頁
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