○総務省告示第二百十三号
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、指定県及び指定市町村から避難住民に関する特定の事務の届出があったので、平成二十三年総務省告示第四百八十八号(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件)の一部を次のように改正し、同条第三項の規定に基づき、告示する。
令和八年六月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣 林 芳正
福島県 いわき市 田村市 南相馬市 | 届出をした 指定市の名 称 | 法律又は政令 | 事務 |
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| 「略」 | 予防接種法(昭和二十三年 法律第六十八号)及び予防 接種法施行令(昭和二十三 年政令第百九十七号) | | | |
| 「略」 | 予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、 第七条、第七条の二、第八条、第九条の三、第 九条の四、第五章及び第五十二条並びに予防接 種法施行令第五条、第六条及び第十六条(第二 十三条において準用する場合を含む。)の規定に より市町村が処理することとされている事務 (予防接種法第六条第三項の規定による予防接 種に係る事務を除く。) | | | |
福島県 いわき市 田村市 南相馬市 | 届出をした 指定市の名 称 | 法律又は政令 | 事務 |
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| 「同上」 | 予防接種法(昭和二十三年 法律第六十八号)及び予防 接種法施行令(昭和二十三 年政令第百九十七号) | | | |
| 「同上」 | 予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、 第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第 五章及び第五十二条並びに予防接種法施行令第 五条、第六条及び第十六条(第二十三条において 準用する場合を含む。)の規定により市町村が 処理することとされている事務(予防接種法第 六条第三項の規定による予防接種に係る事務を 除く。) | | | |