告示令和8年6月1日

関東地方整備局公示(3件)

掲載日
令和8年6月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用を制限する区域の指定

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関東地方整備局公示(3件)

令和8年6月1日|p.8|原文を見る

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関東地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日
区 域
関東地方整備局長 橋本 雅道
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線 名四号
(三) 占用を制限する区域
備考
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
(五) 占用を制限する理由 下野市笹原字古舘一番一から同市笹原字海道向六四番一まで 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 令和十八年六月一日
(六) 占用の制限の開始の期日 (七) 図面縦覧場所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線 名十五号
(三) 占用を制限する区域
備考
備考
(四) 制限の対象とする占用物件 東京都品川区東大井二丁目九六八番一から同区南大井一丁目一七三一番三までは占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 令和十八年六月一日
(六) 占用の制限の開始の期日
(七) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局東京国道事務所
備考
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日
関東地方整備局長 橋本 雅道
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線 名十九号
(三) 占用を制限する区域
備考
備考
塩尻市大字広丘野村字觀音堂九五九番二から同市大字広丘吉田字道西六六四番一五まで
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
(七) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局長野国道事務所
備考
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日
関東地方整備局長 橋本 雅道
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関東地方整備局公示(3件) - 第8頁
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