○東北地方整備局告示第八十八号
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和八年六月一日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年六月一日
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲げる。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○四国地方整備局告示第四十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日
四国地方整備局長 奥田 晃久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 五十六号
(三) 道路の区域
区
間
変更前
敷地の幅員
延長
備
考
高知県高岡郡四万十町金上野字岡八十九六〇五番一から同県幡多郡黒潮町拳ノ川字南山二四〇一番一まで
| 前・B・C | A 一一・〇〇 九三・〇〇 | メートル |
| ・D | 八・九〇 二五一・四〇 | キロメートル |
| 後・B・C | A 一一・〇〇 九三・〇〇 | 八・六一五 |
| ・D | 八・九〇 二五一・四〇 | 八・六一五 |
上記A・B・C及びDは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
(四) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日
四国地方整備局長 奥田 晃久
路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
五十六号
高知県幡多郡黒潮町拳ノ川字正後庵二三六七番一三から同町拳ノ川字正後庵二三六六番二まで
四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
供用開始の期日 令和八年六月一日