告示令和8年6月1日

防衛省告示第百四十七号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百四十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年6月1日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百四十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年六月一日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年六月八日から同月十四日までの間、毎日〇七〇〇から二〇〇〇まで
区域 野島埼南方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、ウ及びケを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下並びにウ及びケを結んだ線から北側でイ及びケを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下並びにイ及びケを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒
(イ) 北緯三四度一八分二三秒
東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ) 北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(エ) 北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇秒
(オ) 北緯三度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(カ) 北緯三度三四分二九秒
東経一四〇度二五分四七秒
(キ) 北緯三四度三一分二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
(ク) 北緯三度四七分〇六秒
東経一四〇度二一分五〇秒
(ケ) 北緯三四度一一分二秒
東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦 自衛艦十隻
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防衛省告示第百四十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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