船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の五十五第三項において準用する場合を含む)において準用する船舶 安全法第二十五条の五十の規定に基づき Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の五十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。