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農林水産省告示第七百四十七号(保安林の指定)
告示
令和8年6月1日
農林水産省告示第七百四十七号(保安林の指定)
掲載日
令和8年6月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関
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省庁
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農林水産省告示第七百四十七号(保安林の指定)
令和8年6月1日
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○農林水産省告示第七百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年六月一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 佐賀県武雄市北方町大字芦原字山西五七二三の一、五七七八、五七九八の一から五七九八の三まで、五八一一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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