告示令和8年5月29日

広島県教育委員会告示(教育職員免許状取上げ処分公告)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.57 - p.58
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁広島県教育委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

広島県教育委員会告示(教育職員免許状取上げ処分公告)

令和8年5月29日|p.57-58|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
## 教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定により、令和8年4月1日に次の免許状の取上げ処分を行った。
令和8年5月29日 広島県教育委員会
(1) 氏名、本籍地、(2)免許状の種類、番号、授与年月日、授与権者、(3)取上げの事由
(1) 梶本 秀樹、広島県
(2) ①中学校教諭一種免許状(社会)、平13中一種第0743号、平成14年3月25日、福岡県教育委員会
②高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、平13高一種第1469号、平成14年3月25日、福岡県教育委員会
③小学校教諭二種免許状、平15小2第25号、 平成16年3月29日、広島県教育委員会
④高等学校教諭一種免許状(公民)、平18高 1第20号、平成18年4月28日、広島県教育委 員会
⑤中学校教諭専修免許状(社会)、令5中専 第90号、令和6年3月18日、徳島県教育委員 会
⑥高等学校教諭専修免許状(地理歴史)、令 5高専第107号、令和6年3月18日、徳島県 教育委員会
⑦高等学校教諭専修免許状(公民)、令5高 専第108号、令和6年3月18日、徳島県教育 委員会
(3) 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
p.57 / 2
読み込み中...
広島県教育委員会告示(教育職員免許状取上げ処分公告) - 第57頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示