○財務省
農林水産省
告示第一号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第一号)第四条第
財務省
農林水産省
一号、第十五条及び第十七条の規定に基づき、令和四年厚生労働省告示第一号(農林水産物及び食品
財務省
農林水産省
の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める
輸出先国を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十九日
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部
分がないものは、これを加える。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
(都道府県知事等が輸出証明書を発行する 輸出先国)
第一条 農林水産物及び食品の輸出の促進に 関する法律施行規則(以下「主務省令」と いう。)第四条第一号の農林水産物及び食品 の輸出の促進に関する法律(以下「法」と いう。)第十五条第一項の主務大臣が定める 輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物 又は食品の種類に応じ、当該各号に定める 輸出先国とする。 一 畜産物 アメリカ合衆国、アラブ首長 国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連 合の構成国、オーストラリア、カザフス タン、カタール、カナダ、キルギス、ク ウェート、サウジアラビア、シンガポー ル、スイス、タイ、台湾、中華人民共和 国、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、 フィリピン、ブラジル、ブルネイ ダルサラーム、ベトナム、ベラルーシ、 | (都道府県知事等が輸出証明書を発行する 輸出先国)
第一条 農林水産物及び食品の輸出の促進に 関する法律施行規則(以下「主務省令」と いう。)第四条第一号の農林水産物及び食品 の輸出の促進に関する法律(以下「法」と いう。)第十五条第一項の主務大臣が定める 輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物 又は食品の種類に応じ、当該各号に定める 輸出先国とする。 一 畜産物 アメリカ合衆国、アラブ首長 国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連 合の構成国、オーストラリア、カザフス タン、カタール、カナダ、キルギス、ク ウェート、サウジアラビア、シンガポー ル、スイス、タイ、台湾、中華人民共和 国、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、 フィリピン、ブラジル、ベトナム、 ベラルーシ、香港、マカオ、マレー |
香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、リヒテンシウタイン又はロシア
二(略)
2・3(略)
(施設認定等農林水産物等の輸出先国)
第四条 主務省令第十五条の法第十七条第一
項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各
号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応
じ、当該各号に定める輸出先国とする。
一~四(略)
五 塩(法第二条第二項に規定する食品に
限る。)中華人民共和国
(都道府県知事等が適合施設を認定する輸出先国)
第五条 主務省令第十七条の法第十七条第一
項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各
号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応
じ、当該各号に定める輸出先国とする。
一(略)
二 畜産物 アラブ首長国連邦、インドネ
シア、欧州連合の構成国、カタール、サ
ウジアラビア、シンガポール、タイ、大
韓民国、バーレーン、フィリピン、ブル
ネイダルサラーム、ベトナム、香港、マ
カオ、マレーシア又はミャンマー
三(略)
シア、ミャンマー、メキシコ、リヒテンシウタイン又はロシア
二(略)
2・3(略)
(施設認定農林水産物等の輸出先国)
第四条 主務省令第十五条の法第十七条第一
項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各
号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応
じ、当該各号に定める輸出先国とする。
一~四(略)
(新設)
(都道府県知事等が適合施設を認定する輸出先国)
第五条 主務省令第十七条の法第十七条第一
項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各
号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応
じ、当該各号に定める輸出先国とする。
一(略)
二 畜産物 アラブ首長国連邦、インドネ
シア、欧州連合の構成国、カタール、サ
ウジアラビア、シンガポール、タイ、大
韓民国、バーレーン、フィリピン、ベト
ナム、香港、マカオ、マレーシア又はミャ
ンマー
三(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。