告示令和8年5月29日

総務省告示第二百七号(電気通信事業者指定件の一部改正)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.87
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AI要点

電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部改正

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総務省告示第二百七号(電気通信事業者指定件の一部改正)

令和8年5月29日|p.87|原文を見る

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○総務省告示第二百七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十九日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
「一」十二略「一」十二同上」「一」十二同上」
「削る」「十三 大分ケーブルテレコム株式会社「十四 同上」
「十三 略」「十四 新設」「十四 同上」
「十四 JCOMマーケティング株式会社「十五 株式会社ジェイコムウエスト「十五 株式会社ジェイコム九州
「削る」「十六 株式会社ジェイコム九州「十六 株式会社ジェイコム九州
「削る」「十七 株式会社ジェイコム埼玉・東日本「十七 株式会社ジェイコム札幌
「削る」「十八 株式会社ジェイコム札幌「十八 株式会社ジェイコム湘南・神奈川
「削る」「十九 株式会社ジェイコム湘南・神奈川「十九 株式会社ジェイコム千葉
「削る」「二十 株式会社ジェイコム千葉「二十 株式会社ジェイコム東京
「十五 略」「二十一 株式会社ジェイコム東京「二十一 同上」
「十六 略」「二十二 同上」「二十二 同上」
「削る」「二十三 同上」「二十三 同上」
「十七」二十 略「二十四 土浦ケーブルテレビ株式会社
「二十五」二十八 同上」
「二十四 土浦ケーブルテレビ株式会社
「二十五」二十八 同上」
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
総務大臣 林 芳正
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総務省告示第二百七号(電気通信事業者指定件の一部改正) - 第87頁
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