## ○国土交通省告示第六百五十八号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条並びに建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第四十六条第二項第一号八及び同条第三項、第六十九条、第七十六条第二項、第七十九条第二項、第七十九条の三第二項、第八十条の二第一号及び第二号並びに第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月二十九日
国土交通大臣 金子 恭之
現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準等の一部を改正する告示(現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準の一部改正)
第一条 現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和四十六年建設省告示第百十号)の一部を次のように改正する。
第一第一号ロ中「JIS A五三〇八(レディーミクストコンクリート)―二〇二四」を「JIS A五三〇八(レディーミクストコンクリート)―二〇二六」に改める。
(プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部改正)
第二条 プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(昭和五十八年建設省告示第千三百二十号)の一部を次のように改正する。
第十二第一号中「次のいずれかに定める」を「次に掲げる」に改め、同号ロ②中「JIS R五二〇(ポルトランドセメント)―二〇〇三」を「JIS R五二〇(ポルトランドセメント)―二〇二六」に改める。
(建築基準法施行令の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件及びCLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部改正)
第三条 次に掲げる告示の規定中「標準層せん断力係数」を「標準せん断力係数」に改める。
一 建築基準法施行令の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号)第三号イ
二 CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成二十八年国土交通省告示第六百十一号)第十一第一項第二号
(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正)
第四条 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一第七号に掲げる建築材料の項(欄)に「JIS A五三〇八(レディーミクストコンクリート)―二〇二四」を「JIS A五三〇八(レディーミクストコンクリート)―二〇二六」に改める。
別表第二第一第七号に掲げる建築材料の項は欄第一号を次のように改める。
一次に掲げる方法又はこれらと同等以上に密度、凝結、安定性、圧縮強さ、水和熱及び組成を測定できる方法によること。
イ 密度、凝結、安定性及び圧縮強さの測定は、JIS R五二〇一(セメントの物理試験方法)―一九七九によること。
ロ 水和熱の測定は、JIS R五二〇三(セメントの水和熱測定方法(溶解熱方法)―一九九五によること。)
ハ 組成の測定は、JIS R五二〇二(ポルトランドセメントの化学分析方法)―一九九九又はJIS R五二〇四(セメントの蛍光X線分析方法)―二〇〇二によること。
別表第二第一第二十号に掲げる建築材料の項は欄第二号中「次に掲げる方法」の下に「又はこれと同等以上に石綿飛散防止剤の塗布量を測定できる方法」を加える。
(建築基準法施行令第七十九条第一項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材及び同令第七十九条の三第一項の規定を適用しない鉄骨鉄筋コンクリート造の部材の構造方法を定める件の一部改正)
第五条
第七十九条の三第一項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材及び同令
(平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一項第一号ロ中「日本産業規格(以下「JIS」という。)R五二一〇(ポルトランドセメント)―二〇〇三」を「日本産業規格(以下「JIS」という。)R五二一〇(ポルトランドセメント)―二〇二六」に改める。
(木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件の一部改正)
第六条
第六条 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和七年国土交通省告示第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十第三号を次のように改める。
三 建築物等の地上部分について、令第八十二条の六第二号口に定めるところにより張り間方向及び桁行方向の偏心率を計算し、それぞれ〇・一五を超えないことを確かすること。ただし、当該計算による偏心率が〇・一五を超える方向がある場合であって、当該方向が次のイからハまでいずれかに該当するときは、この限りでない。
イ 偏心率が〇・三以下であり、かつ、令第八十八条第一項に規定する標準せん断力係数を、
〇・二に昭和五十五年建設省告示第千七百九十二号第七の表二に掲げるFeの数値を乗じて得た数値以上の数値として、同項の規定により地震力を計算し、当該地震力の値を用いて令第
ロ 偏心率が〇・三以下であり、かつ、令第八十八条第一項に規定する地震力が作用する場合における各階の構造耐力上主要な部分の当該階の剛心からの距離に応じたねじれの大きさを
考慮して当該構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算し、当該力の値を用いて令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられたとき。
ハ 令第八十八条第一項に規定する地震力が作用する場合であって、各階の構造耐力上主要な部分の当該階の剛心からの距離に応じたねじれの大きさを考慮し、かつ、令第八十八条第一項に規定する標準せん断力係数を、〇・二に昭和五十五年建設省告示第千七百九十二号第七の表二に掲げるFeの数値を乗じて得た数値以上の場合の数値として、同項の規定により地震力を計算し、当該地震力の値を用いて令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。