告示令和8年5月29日
国土交通省告示第六百五十七号(指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定基準の制定)
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指定広域支援ふ頭又は指定地域支援ふ頭の指定の取消し等に関する規定
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国土交通省告示第六百五十七号(指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定基準の制定)
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## ○国土交通省告示第六百五十七号
指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定基準を次のように定める。
令和八年五月二十九日
国土交通大臣 金子 恭之
(用語の定義)
第一条
この告示において使用する用語は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 広域支援ふ頭 被災地支援輸送における海上支援ネットワークの形成において、主に国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が担うと想定される、港湾を活用した緊急物資の輸送その他の支援及び受援の活動の拠点として広域港湾BCP(円滑な被災地支援のため、複数港湾の連携による災害時の対応が記載された文書をいう。以下同じ。)に位置付けられた埠頭をいう。
二 指定広域支援ふ頭 第二条第一項の規定により指定された広域支援ふ頭をいう。
三 地域支援ふ頭 被災地域に近接する港湾が担うと想定される、港湾を活用した緊急物資の輸送その他の主として受援の活動の拠点として広域港湾BCPに位置付けられた埠頭をいう。
四 指定地域支援ふ頭 第二条第二項の規定により指定された地域支援ふ頭をいう。
五 海上支援ネットワーク 被災地支援において活用される、広域港湾BCPに位置付けられた広域支援ふ頭及び地域支援ふ頭から構成される海上輸送ネットワークをいう。
六 主たる埠頭
指定広域支援ふ頭又は指定地域支援ふ頭のうち、一連の施設の規模等を総合的に勘案し、当該指定広域支援ふ頭又は当該指定地域支援ふ頭の存する港湾において災害時に利用の優先度が高いと想定される埠頭をいう。
七 事前解析
施設の複数地震動による挙動の変化を把握し、利用可否の判断基準を設定するための数値解析をいう。
(指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定)
## 第二条
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる広域支援ふ頭を、港湾管理者の申請により、指定広域支援ふ頭として指定することができる。
一 申請に係る広域支援ふ頭の存する港湾が、一以上の主たる埠頭を有すること。
二 申請に係る広域支援ふ頭が、申請に係る広域港湾BCPに位置付けられていること。
三 申請に係る広域支援ふ頭
が有する岸壁又は桟橋が、耐震強化施設(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第一条第七号に規定する耐震強化施設をいう。
以下同じ。)として整備済み又は整備中であって、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 水深七・五メートル以上であること。
ロ 水深四・五メートル以上であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 被災地への支援輸送を円滑に実施するために必要となる規模の施設を背後に有し、災害時に被災地を支援する役割を担うことが相当程度見込まれること。
(2) 申請に係る海上支援ネットワークにおいて接続する地域支援ふ頭から海上交通で概ね四時間以内に到達できる区域にイを満たすその他の広域支援ふ頭が存在しないこと。
四 申請に係る広域支援ふ頭
の存する港湾の所在地を管轄する都道府県の地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号イに規定する都道府県地域防災計画をいう。以下同じ。)若しくは市町村の地域防災計画(同法第二条第十号口に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)に申請に係る海上支援ネットワークが位置付けられていること、又は指定広域支援ふ頭の指定の日の属する年度の翌年度の末日までに位置付けられる見込みであること。
(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号イに規定する都道府県地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号イに規定する都道府県地域防災計画をいう。以下同じ。)若しくは市町村の地域防災計画(同法第二条第十号口に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)に申請に係る海上支援ネットワークが位置付けられていること、又は指定広域支援ふ頭の指定の日の属する年度の翌年度の末日までに位置付けられる見込みであること。
五 申請に係る広域支援ふ頭
が有する第三号に該当する岸壁又は桟橋において、事前解析を行った、又は指定広域支援ふ頭の指定後五年以内に行う見込みであること。ただし、当該広域支援ふ頭が主たる埠頭でない場合は、この限りではない。
2 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる地域支援ふ頭を、港湾管理者の申請により、指定地域支援ふ頭として指定することができる。
一 申請に係る地域支援ふ頭の存する港湾が、一以上の主たる埠頭を有すること。
二 申請に係る地域支援ふ頭が、申請に係る広域港湾BCPに位置付けられていること。
三 申請に係る地域支援ふ頭
が有する岸壁又は桟橋が、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 耐震強化施設として整備済み又は整備中であって、水深四・五メートル以上であること、水深四・五メートル以上であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、沖縄県の区域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)
第四条第一項に規定する小笠原諸島の区域又は半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域に存すること。
二条第一項に規定する半島振興対策実施地域に存すること。
(2) その他の広域支援ふ頭又は地域支援ふ頭から道路交通で概ね四時間以内に到達できる区域に含まれないこと。
四 申請に係る地域支援ふ頭の存する港湾の所在地を管轄する都道府県の地域防災計画若しくは市町村の地域防災計画に申請に係る海上支援ネットワークが位置付けられていること、又は指定地域支援ふ頭の指定の日の属する年度の翌年度の末日までに位置付けられる見込みであること。
五 申請に係る地域支援ふ頭が有する第三号に該当する岸壁又は桟橋において、事前解析を行った、又は指定地域支援ふ頭の指定後五年以内に行う見込みであること。ただし、当該地域支援ふ頭が主たる埠頭でない場合は、この限りではない。
三 国土交通大臣は、前二項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を官報により公示するものとする。
(指定の申請)
第三条 前条第一項又は第二項の規定による指定を受けようとする広域支援ふ頭又は地域支援ふ頭の港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 海上支援ネットワークの名称、港湾の名称、当該港湾管理者の名称
二 埠頭の名称、広域支援ふ頭又は地域支援ふ頭の別、主たる埠頭であるかどうかの別、前条第一項第三号若しくは第二項第三号に該当する岸壁又は桟橋の名称
三 広域港湾BCPの名称
四 当該埠頭の存する港湾の所在地を管轄する都道府県の地域防災計画の名称又は市町村の地域防災計画の名称、当該都道府県の地域防災計画又は当該市町村の地域防災計画における海上支援ネットワークの位置付け状況
五 当該広域支援ふ頭又は当該地域支援ふ頭における前条第一項第三号若しくは第二項第三号に該当する岸壁又は桟橋の事前解析の実施状況
2 前項の申請書には、広域港湾BCP、当該埠頭の存する港湾の所在地を管轄する都道府県の地域防災計画又は市町村の地域防災計画及び当該埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図を添付しなければならない。
3 第一項の規定による申請は、別に定める様式によるものとする。
(申請事項の変更)
第四条
指定広域支援ふ頭又は指定地域支援ふ頭の港湾管理者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第二条(第一項第三号口(2)及び第二項第三号口(2)を除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
3 指定広域支援ふ頭又は指定地域支援ふ頭の港湾管理者は、前条第一項第三号から第五号に掲げる事項又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項を変更したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第一項の規定による変更の認可の申請は、別に定める様式によるものとする。
(指定の取消し等)
第五条 国土交通大臣は、指定広域支援ふ頭若しくは指定地域支援ふ頭が次の各号のいずれかに該当するとき、又は指定広域支援ふ頭若しくは指定地域支援ふ頭の港湾管理者から指定の取消しの申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
一 指定広域支援ふ頭又は指定地域支援ふ頭の指定の日の属する年度の翌年度の末日までに、当該指定広域支援ふ頭又は当該指定地域支援ふ頭の存する港湾の所在地を管轄する都道府県の地域防災計画又は市町村の地域防災計画に海上支援ネットワークが位置付けられていないとき。
二 指定広域支援ふ頭の指定後五年以内に、当該指定広域支援ふ頭が主たる埠頭である場合には当該主たる埠頭の第二条第一項第三号に該当する岸壁又は棧橋、それ以外の場合には当該指定地域支援ふ頭の存する港湾内の全ての主たる埠頭における第二条第一項第三号又は同条第二項第三号に該当する岸壁又は棧橋において事前解析を行っていないとき。
三 指定地域支援ふ頭の指定後五年以内に、当該指定地域支援ふ頭が主たる埠頭である場合には当該主たる埠頭の第二条第二項第三号に該当する岸壁又は棧橋、それ以外の場合には当該指定地域支援ふ頭の存する港湾内の全ての主たる埠頭における第二条第一項第三号又は同条第二項第三号に該当する岸壁又は棧橋において事前解析を行っていないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報により公示しなければならない。
## 附則
この告示は、公布の日から施行する。
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