| 第五章 事後調整の方針について | | |
| 1 事後調整の考え方 | レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要及び供給の変動による収入上限と規制期間における収入実績(規制期間の最終年度については実績推定値)との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。 | レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要変動による収入上限と規制期間における収入実績との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。 |
| 事後調整については、規制期間における収入上限の調整(以下「期中調整」という。)と、翌規制期間における収入上限の調整(以下「翌期調整」という。)に区分し、規制期間における事業計画の達成状況を評価する観点から、基本的には翌期調整を行うこととし、当該調整時期は、翌規制期間の初年度とする。ただし、収入の見通しの算定に | 1 事後調整の考え方 | 第五章 事後調整の方針について |
| レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要変動による収入上限と規制期間における収入実績との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。 | レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額(以下「期中調整」という。)と、翌規制期間における収入上限の調整(以下「翌期調整」という。)に区分し、規制期間における事業計画の達成状況を評価する観点から、基本的には翌期調整を行うこととし、当該調整時期は、翌規制期間の最初の年度の翌年度とする。ただし、収入の見通しの算定において予見可能性が低い事象 |