告示令和8年5月29日

経済産業省告示第六十六号(一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針の一部改正)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第六十六号(一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針の一部改正)

令和8年5月29日|p.84|原文を見る

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## ○経済産業省告示第六十六号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十七条の二第二項の規定に基づき一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針(令和四年経済産業省告示第百五十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年五月二十九日
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
第五章 事後調整の方針について
1 事後調整の考え方レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要及び供給の変動による収入上限と規制期間における収入実績(規制期間の最終年度については実績推定値)との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要変動による収入上限と規制期間における収入実績との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。
事後調整については、規制期間における収入上限の調整(以下「期中調整」という。)と、翌規制期間における収入上限の調整(以下「翌期調整」という。)に区分し、規制期間における事業計画の達成状況を評価する観点から、基本的には翌期調整を行うこととし、当該調整時期は、翌規制期間の初年度とする。ただし、収入の見通しの算定に1 事後調整の考え方第五章 事後調整の方針について
レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額や効率化の達成状況、本指針において定めた目標の達成状況、需要変動による収入上限と規制期間における収入実績との乖離額に応じて、収入上限の事後調整を行うこととする。レベニューキャップ制度では、外生的な要因による収入上限と規制期間における費用実績との乖離額(以下「期中調整」という。)と、翌規制期間における収入上限の調整(以下「翌期調整」という。)に区分し、規制期間における事業計画の達成状況を評価する観点から、基本的には翌期調整を行うこととし、当該調整時期は、翌規制期間の最初の年度の翌年度とする。ただし、収入の見通しの算定において予見可能性が低い事象
2 事後調整を行うべき具体的な事項
(1) 収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離額(外生的な要因等による乖離)
i. ⅰ-ⅱ. (略)
v. 事業報酬
収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離によって生じる事業報酬の乖離額のうち、妥当と認められる額について、基本的には翌期調整を行うこととする。
vi. ・vii. (略)
(2) ⅰ-ⅴ (略)
おいて予見可能性が低い事象や、送配電事業に対する影響等に鑑みて必要と認められる場合には、期中調整を行うこととする。
2 事後調整を行うべき具体的な事項
(1) 収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離額(外生的な要因等による乖離)
i. ⅰ-ⅱ. (略)
v. 事業報酬
収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離によって生じる事業報酬の乖離額のうち、妥当と認められる額について、翌期調整を行うこととする。
vi. ・vii. (略)
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経済産業省告示第六十六号(一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針の一部改正) - 第84頁
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