## ○厚生労働省告示第二百三十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第十九十七条)附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する人口動態調査事務システム及び厚生労働大臣が定める日を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する人口動態調査事務システムは、別表の左欄に掲げる地方公共団体の利用する人口動態調査事務システムとし、同欄に掲げる地方公共団体に係る厚生労働大臣が定める同令を適用する日(以下「適用日」という。)は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
別表
| 地方公共団体 | 適用日 |
|---|
| 北海道壮瞥町、青森県八戸市、秋田県秋田市、秋田県大館市、福島県鮫川村、栃木県さくら市、群馬県下仁田町、千葉県市原市、千葉県八千代市、千葉県九十九里町、東京都練馬区、長野県伊那市、長野県駒ヶ根市、長野県辰野町、長野県箕輪町、長野県飯島町、長野県南箕輪村、長野県中川村、長野県宮田村、京都府宇治市、大阪府八尾市、大阪府寝屋川市、大阪府河内長野市、兵庫県洲本市、兵庫県西脇市、兵庫県三田市、兵庫県多可町、鳥取県若桜町、鳥取県三朝町、鳥取県日吉津村、岡山県津山市、岡山県美作市、岡山県早島町、広島県三次市、広島県庄原市、広島県神石高原町、愛媛県宇和島市、愛媛県西予市、愛媛県鬼北町、宮崎県宮崎市 | 令和9年4月1日 |
| 北海道安平町、北海道浦幌町、青森県六ヶ所村、福島県墺町、栃木県大田原市、栃木県那須烏山市、栃木県塩谷町、栃木県高根沢町、埼玉県所沢市、埼玉県三芳町、千葉県船橋市、東京都新宿区、東京都豊島区、東京都調布市、神奈川県横須賀市、石川県金沢市、山梨県北杜市、山梨県昭和町、岐阜県岐阜市、静岡県沼津市、静岡県西伊豆町、愛知県刈谷市、滋賀県大津市、大阪府枚方市、奈良県大淀町、和歌山県海南海市、鳥取県境港市、鳥取県岩美町、鳥取県八頭町、鳥取県北栄町、鳥取県伯者町、鳥取県日野町、島根県松江市、島根県飯南町、岡山県笠岡市、岡山県真庭市、岡山県新庄村、岡山県鏡野町、岡山県奈義町、岡山県西粟倉村、岡山県久米南町、岡山県美咲町、広島県安芸高田市、香川県綾川町、愛媛県四国中央市、福岡県北九州市、福岡県大野城市、福岡県宗像市、長崎県松浦市、熊本県八代市、鹿児島県薩摩川内市 | 令和10年4月1日 |