第三条 附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を次のように定める。
○厚生労働省告示第二百三十六号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第十九十七号)附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)附則第二条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準は、別表のとおりとする。
二 省令附則第二条の規定により、別表の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる機能要件の標準又は帳票要件の標準に係る人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(令和八年厚生労働省告示第二百三十五号。以下「告示」という。)別表第一及び別表第二の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。