○厚生労働省告示第二百三十五号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第十九十七号)第四条及び第五条の規定に基づき、人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第九十七号)。第二条において「省令」という。第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二のとおりとする。また、同条各号に掲げる書面については別表第三のとおり出力するものとする。(別表第一から別表第三までは、省略し、その関係書類を厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する。)