| 2 令第五項に規定する大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものは、被保護者のうち高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、専修学校の高等課程又は前項に規定する専修学校の一般課程、各種学校若しくは公共職業能力開発施設を卒業し、又は修了した者であって、高等学校の専攻科、専修学校の一般課程又は各種学校を卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるものとする。 | 1 (略) | 2 令第五項に規定する大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものは、被保護者のうち高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程又は前項に規定する専修学校の一般課程、各種学校若しくは公共職業能力開発施設を卒業し、又は修了した者であって、専修学校の一般課程又は各種学校を卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるものとする。 |