告示令和8年5月29日

厚生労働省告示第二百三十四号(こどもの貧困率等の定義を定める政令の一部改正)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百三十四号(こどもの貧困率等の定義を定める政令の一部改正)

令和8年5月29日|p.82|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百三十四号
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号)第五項の規定に基づき、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(令和元年厚生労働省告示第百九号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
1 (略)
2 令第五項に規定する大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものは、被保護者のうち高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、専修学校の高等課程又は前項に規定する専修学校の一般課程、各種学校若しくは公共職業能力開発施設を卒業し、又は修了した者であって、高等学校の専攻科、専修学校の一般課程又は各種学校を卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるものとする。1 (略)2 令第五項に規定する大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものは、被保護者のうち高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程又は前項に規定する専修学校の一般課程、各種学校若しくは公共職業能力開発施設を卒業し、又は修了した者であって、専修学校の一般課程又は各種学校を卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるものとする。
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厚生労働省告示第二百三十四号(こどもの貧困率等の定義を定める政令の一部改正) - 第82頁
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