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官報 令和8年5月29日
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厚生労働省告示第二百三十二号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正)
告示
令和8年5月29日
厚生労働省告示第二百三十二号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正)
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.78 - p.79
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厚生労働省告示第二百三十二号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正)
令和8年5月29日
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p.78-79
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○厚生労働省告示第二百三十二号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表
Ⅰ (略)
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料 (フィルムを除く。) 及びその材料価格
001~089 (略)
○厚生労働省告示第二百三十三号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繰って使用することができる。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
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