告示令和8年5月29日

厚生労働省告示第二百二十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.76
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AI要点

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

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厚生労働省告示第二百二十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和8年5月29日|p.76|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百二十九号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
(略)
ガラダシマブ製剤
グセルクマブ製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤
別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、ペグセタコプラン製剤、ロザノリキシズマブ製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤以外のもの
別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
ロザノリキシズマブ製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤
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厚生労働省告示第二百二十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第76頁
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