告示令和8年5月29日
外国人労働者の雇用状況の届出に関する告示(特定技能等関連規定)
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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外国人労働者の雇用状況の届出に関する告示(特定技能等関連規定)
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第五 外国人労働者の雇用状況の届出
事業主は、法第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。
同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、法第五十条の罰則が適用され得ることに留意すること。なお、在留カードにより確認を行う場合は、当該外国人労働者の同意を得た上で、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用して取得した当該外国人労働者の在留カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と、当該在留カードの券面の記載を照合させることができある。また、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無、特定技能の在留資格をもって在留する者を雇い入れる場合又は特定技能の在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。二の八において同じ。)、特定活動の在留資格をもって在留する者を雇い入れる場合又は特定活動の在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法務大臣が当該外国人について特に指定する活動を含む。口において同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍の属する国又は同法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項(同法第十九条の三に規定する中長期在留者(以下このイ及びロにおいて「中長期在留者」という。)を雇い入れる場合又は中長期在留者が離職した場合にあっては、これらに加えて、同法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号(ロにおいて「在留カードの番号」という。))
ロ(略)
二 確認の方法
イ ロからニまでに該当する者以外の外国人労働者について
当該外国人労働者の在留カード(在留カードを所持しない者にあっては、旅券又は在留資格証明書)の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
ロ(略)
ハ 特定技能の在留資格をもって在留する者について
当該外国人労働者の在留カード及び特定産業分野を記載した指定書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
(削る)
### 三・四(略)
### 第六(略)
### 第七 外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置
#### 一(略)
#### 二 育成就労外国人に関する事項
育成就労の在留資格をもって在留する者については、第四から第六までに掲げるところに よるものとするほか、事業主は、育成就労法、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労
外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省令第四号)、特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に 関する基本方針(令和七年三月十一日閣議決定)並びに特定技能の在留資格に係る制度の運 用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る 制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)に規定する内容に留意し、育成 就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むこと。特に育成就労外国人が目標と する技能及び日本語の能力を修得できるよう取り組むこと、送出機関が二国間取決めを結ん でいる国又は地域の公的機関から推薦を受けている機関に限られていることなどに留意する こと、育成就労外国人が送出機関に支払う費用が不当に高額とならないこと、育成就労外国 人に対して転籍制限について説明を行うことを徹底すること。
### 三・四(略)
### 第八(略)
### 附則
(適用期日)
1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和八年六月十四日)から適用する。ただし、第一条の規定は出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から、第二条の規定は同年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習生に関し、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針第四の五6に基づく帰国の援助及び同指針第七に基づく外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置については、なお従前の例による。
○厚生労働省告示第二百二十八号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第五条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示
第一条 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
様式中「在認カードの右上」を「在認カード」に改める。
第二条 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を次のように改正する。
### 二 特定活動の在留資格をもって在留する者について
当該外国人労働者の在留カード(在留カードを所持しない者にあっては、旅券又は在留資格証明書)及び法務大臣が当該外国人について特に指定する活動を記載した指定書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
### 三・四(略)
### 第六(略)
### 第七 外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置
#### 一(略)
#### 二 技能実習生に関する事項
技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する基本方針(平成二十九年法務省告示第一号)に規定する技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技能等の修得が図られるように取り組むこと。
### 三・四(略)
### 第八(略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.72 / 2
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