第五 外国人労働者の雇用状況の届出
事業主は、法第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。
同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、法第五十条の罰則が適用され得ることに留意すること。なお、在留カードにより確認を行う場合は、当該外国人労働者の同意を得た上で、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用して取得した当該外国人労働者の在留カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と、当該在留カードの券面の記載を照合させることができある。また、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無、在留期間、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項(同法第十九条の三に規定する中長期在留者(以下このイ及びロにおいて「中長期在留者」という。)を雇い入れる場合又は中長期在留者が離職した場合にあっては、これらに加えて、同法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号(ロにおいて「在留カードの番号」という。))
ロ(略)
二 確認の方法
イ ロに該当する者以外の外国人労働者について
当該外国人労働者の在留カード(在留カードを所持しない者にあっては、旅券又は在留資格証明書)の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
ロ(略)
(削る)