告示令和8年5月29日

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.71
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AI要点

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正

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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正

令和8年5月29日|p.71|原文を見る

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第三条
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第一~二(略)
第三 外国人労働者の定義
この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一~四(略)
五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1~5(略)
6 帰国及び在留資格の変更等の援助
イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了し、在留資格の更新がなされない場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うよう努めること。
また、その雇用する外国人労働者が帰国する際、病気等やむを得ない理由により帰国に要する旅費を支弁できない場合には、当該旅費を負担するよう努めること。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、出入国管理及び難民認定法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約(以下「特定技能雇用契約」という。)の基準として、当該外国人労働者が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることされていることに留意すること。また、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第二条第四号に規定する育成就労外国人(以下「育成就労外国人」という。)については、帰国事由が自己都合による場合も含め、育成就労法第二条第十一号に規定する監理支援機関(育成就労法第二条第二号に規定する単独型育成就労の場合は事業主)が帰国に要する旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされていることに留意すること。
ロ・ハ(略)
7(略)
六・七(略)
第一~二(略)
第三 外国人労働者の定義
この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。
なお、「外国人労働者」には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一~四(略)
五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1~5(略)
6 帰国及び在留資格の変更等の援助
イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了し、在留資格の更新がなされない場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うよう努めること。
また、その雇用する外国人労働者が帰国する際、病気等やむを得ない理由により帰国に要する旅費を支弁できない場合には、当該旅費を負担するよう努めること。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、出入国管理及び難民認定法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約(以下「特定技能雇用契約」という。)の基準として、当該外国人労働者が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることされていることに留意すること。また、技能実習生については、帰国事由が自己都合による場合も含め、監理団体(企業単独型技能実習の場合は事業主)が帰国に要する旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされていることに留意すること。
ロ・ハ(略)
7(略)
六・七(略)
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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正 - 第71頁
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