告示令和8年5月29日

外国人労働者の雇用状況の届出等に関する事項(厚生労働省)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.70
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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外国人労働者の雇用状況の届出等に関する事項(厚生労働省)

令和8年5月29日|p.68-70|原文を見る

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第五 外国人労働者の雇用状況の届出
事業主は、法第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又は その雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期 間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従っ
の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で 変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者 であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱 いをしてはならないこと。
ハ・ニ(略)
三・四(略)
五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1(略)
2 生活支援
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対し て日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための 支援を行うとともに、外国人労働者が地域社会における行事や活動に参加する機会を設け るように努めること。また、事業主は、居住地周辺の行政機関、医療機関、金融機関等に 関する各種情報の提供や同行等、外国人労働者が、居住地域において安心して日常生活又 は社会生活を営むために必要な支援を行うよう努めること。
3(略)
4 教育訓練の実施等
事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労する ことが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、 母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。
5~7(略)
六・七(略)
第五 外国人労働者の雇用状況の届出
事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す る法律第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用 する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一
て、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。 同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、法第四十条の罰則が適用され 得ることに留意すること。なお、在留カードにより確認を行う場合は、当該外国人労働者の同 意を得た上で、出入国在留管理庁が提供する在留力ード等読取アプリケーションを使用して取 得した当該外国人労働者の在留力ードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と、当 該在留カードの券面の記載を照合させることが適切である。また、確認に当たっての留意事項 は、四のとおりとすること。
一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当 該許可の有無、特定技能の在留資格をもって在留する者を雇い入れる場合又は特定技能の 在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法務大臣が当該外国人について指 定する特定産業分野(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄 第一号に規定する特定産業分野をいう。二の八において同じ。)、特定活動の在留資格をもっ て在留する者を雇い入れる場合又は特定活動の在留資格をもって在留する者が離職した場 合にあっては法務大臣が当該外国人について特に指定する活動を含む。口において同じ。)、 在留期間、生年月日、性別、国籍の属する国又は同法第二条第五号口に規定する地域(以 下「国籍・地域」という。)のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又 は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項(同法 第十九条の三に規定する中長期在留者(以下このイ及びロにおいて「中長期在留者」とい う。)を雇い入れる場合又は中長期在留者が離職した場合にあっては、これらに加えて、同 法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号(口において「在留カードの番号」とい う。))
ロ (略)
二 (略)
三 届出の方法・期限
イ (略)
ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について
雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の 末日までに、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第三号に必要事項を記載の 上、届け出ること。
四 (略)
第六八 (略)
に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当 該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、 確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当 該許可の有無、特定技能の在留資格をもって在留する者を雇い入れる場合又は特定技能の 在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法務大臣が当該外国人について指 定する特定産業分野(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄 第一号に規定する特定産業分野をいう。二の八において同じ。)、特定活動の在留資格をもっ て在留する者を雇い入れる場合又は特定活動の在留資格をもって在留する者が離職した場 合にあっては法務大臣が当該外国人について特に指定する活動を含む。口において同じ。)、 在留期間、生年月日、性別、国籍の属する国又は同法第二条第五号口に規定する地域(以 下「国籍・地域」という。)のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又 は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項(同法 第十九条の三に規定する中長期在留者(以下このイ及びロにおいて「中長期在留者」とい う。)を雇い入れる場合又は中長期在留者が離職した場合にあっては、これらに加えて、同 法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号(口において「在留カードの番号」とい う。))
ロ (略)
二 (略)
三 届出の方法・期限
イ (略)
ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について
雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の 末日までに、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第三号(以下「様式第三号」 という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。
四 (略)
第六八 (略)
第二条 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
第一~三(略)第四外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置第四外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一(略)一 適正な労働条件の確保一 適正な労働条件の確保
1~8(略)9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保
イ~ハ(略)二 待遇に関する説明二 待遇に関する説明
三~七(略)事業主は、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者から求めがあつたときは、通常の労働者(派遣労働者である外国人労働者にあっては、労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者)との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明すること。その際、母国語等を用いる等、当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。なお、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者として外国人労働者を雇い入れた事業主は、当該外国人労働者に対して、当該説明を求めることができる旨を文書の交付等により明示しなければならないこと。事業主は、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者から求めがあつたときは、通常の労働者(派遣労働者である外国人労働者にあっては、労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者)との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明すること。その際、母国語等を用いる等、当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一~四(略)第五外国人労働者の雇用状況の届出第五外国人労働者の雇用状況の届出
第六~八(略)事業主は、法第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、法第五十条の罰則が適用され得ることに留意すること。なお、在留カードにより確認を行う場合は、当該外国人労働者の同意を得た上で、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用して取得した当該外国人労働者の在留カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と、当該在留カードの券面の記載を照合させることが適切である。また、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。事業主は、法第二十八条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、法第四十条の罰則が適用され得ることに留意すること。なお、在留カードにより確認を行う場合は、当該外国人労働者の同意を得た上で、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用して取得した当該外国人労働者の在留カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と、当該在留カードの券面の記載を照合させることが適切である。また、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一~四(略)一~四(略)
p.68 / 3
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外国人労働者の雇用状況の届出等に関する事項(厚生労働省) - 第68頁
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