告示令和8年5月29日
厚生労働省告示第二百二十七号(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正)
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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
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厚生労働省告示第二百二十七号(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正)
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○厚生労働省告示第二百二十七号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第八条の規定に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月二十九日
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示
厚生労働大臣 上野賢一郎
第一条 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | |
| 第一趣旨 | この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。 | ||
| 第二趣旨 | 法第七条に規定されているとおり、事業主はその雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努める責務及びその雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)等の理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他の当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努める責務を有する。 | ||
| 第三趣旨 | また、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮せる秩序ある共生社会を実現するに当たって、職場環境においても、日本人労働者が、共生社会の実現について理解し協力するとともに、外国人労働者が、共生の理念を理解し、日本の風土・文化や日本語を理解することや、日本の法律や制度等を理解し、責任ある行動をとることができるよう、事業主が適切な雇用管理及び雇用管理の改善等を行うことは重要である。 | ||
| 改 | 正 | 前 | |
| 第一趣旨 | この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。 | ||
| 第二趣旨 | 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方 | ||
| 第三趣旨 | 外国人が我が国で安心して就労し、企業や地域社会の一員として活躍するためには、事業主による関係法令の遵守や適切な待遇の確保、日本人との相互理解等を通じた魅力ある職場環境の整備、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の適切な支援等が重要となる。 | ||
その上で、労働者の国籍にかかわらず、法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第十八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令は適用されるものであり、事業主は、外国人労働者についても、これらを遵守するとともに、在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二に規定する在留資格をいう。以下同じ。)に基づく活動が認められているところ、同法に違反する不法就労は決してあってはならず、不法就労をさせた場合には同法第七十三条の二に規定する罰則が適用され得るという認識の下、その在留資格の範囲内で、適正な労働条件及び安全衛生の確保や、雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)の適用、人事管理の運用の透明性及び公正性の確保や生活支援等を通じ、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。
### 第三(略)
#### 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
##### 1 募集
###### イ(略)
###### ロ 職業紹介事業者等の利用
事業主は、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の定めるとこ
りにより、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体又は職業紹介事業の許可を受けている
者若しくは届出を行っている者(以下この口において「職業紹介事業者等」という。)か
ら受け、外国人労働者と違約金若しくは保証金の徴収等に係る契約を結ぶ等同法に違反
する者又は労働者派遣法に違反する者からは受けないこと。また、国外に居住する外国
人労働者のあっせんを受ける場合には、外国人労働者と違約金又は保証金の徴収等に係
る契約を結ぶ者を取次機関として利用する職業紹介事業者等からあっせんを受けないこと。
特に、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(以下「特定技能」と
いう。)の在留資格を取得しようとする者のあっせんを受ける事業主においては、同法
第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関(以下「特定技能所属機関」という。)
の基準として、当該職業紹介事業者等からあっせんを受けてはならないこととされてい
ることに留意すること。
また、労働者の国籍にかかわらず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十九年法律第五十号)、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令は適用されるものであり、事業主は、外国人労働者についても、これらを遵守するとともに、その在留資格の範囲内で、適正な労働条件及び安全衛生の確保や、雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)の適用、人事管理の運用の透明性及び公正性の確保や生活支援等を通じ、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。
### 第三(略)
#### 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
##### 1 募集
###### イ(略)
###### ロ 職業紹介事業者等の利用
事業主は、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の定めるとこ
りにより、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体又は職業紹介事業の許可を受けている
者若しくは届出を行っている者(以下この口において「職業紹介事業者等」という。)か
ら受け、外国人労働者と違約金若しくは保証金の徴収等に係る契約を結ぶ等同法に違反
する者又は労働者派遣法に違反する者からは受けないこと。また、国外に居住する外国
人労働者のあっせんを受ける場合には、外国人労働者と違約金又は保証金の徴収等に係
る契約を結ぶ者を取次機関として利用する職業紹介事業者等からあっせんを受けないこと。
特に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二
の表の特定技能(以下「特定技能」という。)の在留資格を取得しようとする者のあっせ
んを受ける事業主においては、同法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関
(以下「特定技能所属機関」という。)の基準として、当該職業紹介事業者等からあっせ
んを受けてはならないこととされていることに留意すること。
また、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者等に対し、明示事項について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該職業紹介事業者等が希望する場合におけるファクシミリを利用して送信若しくは電子メール等の送信の方法(当該職業紹介事業者等が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示すること。
なお、職業紹介事業者等が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者等に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。
## ハ(略)
## 2(略)
## 二 適正な労働条件の確保
### 1~8(略)
### 9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保
#### イ 不合理な待遇の禁止
事業主は、短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法の定めるところにより、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者(派遣労働者である外国人労働者にあっては、派遣先に雇用される通常の労働者。以下このイ及びロにおいて同じ。)の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこと。
なお、当該外国人労働者については、労働者派遣法第四十七条の十二及び短時間・有期雇用労働法第十五条第一項の規定に基づく短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)の適用を受けることに留意すること。
#### ロ 差別的取扱いの禁止
事業主は、短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法の定めるところにより、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情(派遣労働者である外国人労働者にあっては、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情)からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間(派遣労働者である外国人労働者にあっては、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間)において、その職務
また、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者等に対し、明示事項について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該職業紹介事業者等が希望する場合におけるファクシミリを利用して送信若しくは電子メール等の送信の方法(当該職業紹介事業者等が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示すること。
なお、職業紹介事業者等が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者等に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。
## ハ(略)
## 2(略)
## 二 適正な労働条件の確保
### 1~8(略)
### 9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保
#### イ 不合理な待遇の禁止
事業主は、短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法の定めるところにより、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者(派遣労働者である外国人労働者にあっては、派遣先に雇用される通常の労働者。以下このイ及びロにおいて同じ。)の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこと。
#### ロ 差別的取扱いの禁止
事業主は、短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法の定めるところにより、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者である外国人労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情(派遣労働者である外国人労働者にあっては、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情)からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間(派遣労働者である外国人労働者にあっては、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間)において、その職務
の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で
変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者
であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱
いをしてはならないこと。
なお、当該外国人労働者については、労働者派遣法第四十七条の十二及び短時間・有
期雇用労働法第十五条第一項の規定に基づく短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に
対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の適用を受けることに留意すること。
ハ・ニ(略)
三・四(略)
五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1(略)
2 生活支援
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対し
て日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための
支援を行うとともに、外国人労働者が地域社会における行事や活動に参加する機会を設け
るように努めること。また、事業主は、日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第
四十八号)の基本理念のひとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関
する施策に協力するとともに、その雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学
習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めること。加えて、事業主は、居住
地周辺の行政機関、医療機関、金融機関等に関する各種情報の提供や同行等、外国人労働
者が、居住地域において安心して日常生活又は社会生活を営むために必要な支援を行うよ
う努めること。
3(略)
4 教育訓練の実施等
事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労する
ことが可能となるよう、日本語能力に配慮した教育訓練の実施その他必要な措置を講ずる
ように努めるとともに、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努める
こと。
5~7(略)
六・七(略)
p.65 / 4
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