告示令和8年5月29日

国税庁告示第十八号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部改正)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税庁告示第十八号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部改正)

令和8年5月29日|p.64|原文を見る

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○国税庁告示第十八号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和八年国税庁告示第四号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十九日
国税庁長官 江島 一彦
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
別表(第一項第六号関係)
項番法人税法施行規則別表の番号
【略】【略】【略】
別表六(二十八)特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書書式の名称
【略]【略】【略】
「号を削る。」
二十三別表十四(四)
二十四別表十四(六)完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
二十五別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
二十六別表十六(九)特別償却準備金の損金算入に関する明細書
二十七別表十七(一)付表国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
別表(第一項第六号関係)
項番法人税法施行規則別表の番号
【略】【略】【略】
「同上」特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書書式の名称
【略】【略】【略】
二十三別表十四(二)付表一公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
二十四「同上」「同上」
二十五「同上」「同上」
二十六「同上」「同上」
二十七「同上」「同上」
二十八「同上」「同上」
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国税庁告示第十八号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部改正) - 第64頁
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