告示令和8年5月29日

離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(36か月~21か月契約)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.51
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AI要点

離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

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離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(36か月~21か月契約)

令和8年5月29日|p.51|原文を見る

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## (2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その4 36か月~29か月契約〕
(単位:円)
車種保険期間36か月契約35か月契約34か月契約33か月契約32か月契約31か月契約30か月契約29か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車個人タクシー
自家用乗用自動車営業用9,4709,3709,2709,1709,0708,9708,8708,770
営業用最大積載量が2トンを超えるもの
普通引術
貨及普通
物貨
自ひ物
自転車
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用
自家用
小型二輪自動車営業用7,7107,6607,6107,5507,5007,4507,3907,340
検査対象車8,8508,7708,6808,6008,5208,4308,3508,260
軽自動車検査対象外車6,830
一般原動機付自転車6,340
原動機付自転車特定小型原動機付自転車6,300
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
緊急自動車営業用6,3306,3206,3006,2806,2706,2506,2406,220
自家用6,5106,4906,4706,4506,4306,4106,3906,370
商品自動車(f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,4706,4606,4406,4206,4006,3806,3606,340
(e) 小型二輪自動車6,4706,4606,4406,4206,4006,3806,3606,340
(v) 軽自動車自家用
検査対象外車6,4906,4806,4606,4406,4206,4006,3806,360
特種自動車(f) 霊きゅう自動車
(e) 教習用自動車
(v) 用途自動車(a) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
(b) 小型二輪自動車6,2206,2106,2006,1806,1706,1606,1406,130
(v) 用途自転車検査対象外車
検査対象外車6,130
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象被けん引軽自動車
検査対象外被けん引軽自動車
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
## (2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その5 28か月~21か月契約〕
(単位:円)
車種保険期間28か月契約27か月契約26か月契約25か月契約24か月契約23か月契約22か月契約21か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車個人タクシー
自家用乗用自動車営業用8,6708,5708,4608,3608,2608,1608,0607,950
営業用最大積載量が2トンを超えるもの
普通引術
貨及普通
物貨
自ひ物
自転車
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用
自家用
小型二輪自動車営業用7,2907,2407,1807,1307,0807,0206,9706,910
検査対象車8,1808,1008,0107,9307,8507,7607,6707,590
軽自動車検査対象外車
一般原動機付自転車
原動機付自転車特定小型原動機付自転車
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
緊急自動車営業用6,2106,1906,1706,1606,1406,1306,1106,090
自家用6,3506,3306,3106,2906,2706,2406,2206,200
商品自動車(f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,3206,3006,2806,2606,2406,2206,2006,180
(e) 小型二輪自動車6,3206,3006,2806,2606,2406,2206,2006,180
(v) 軽自動車自家用
検査対象外車6,3406,3206,3006,2806,2606,2406,2206,200
特種自動車(f) 霊きゅう自動車
(e) 教習用自動車
(v) 用途自動車(a) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
(b) 小型二輪自動車6,1206,1106,0906,0806,0706,0506,0406,030
(v) 用途自転車検査対象外車
検査対象外車6,0806,0706,0506,0406,0306,0206,0206,020
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象被けん引軽自動車
検査対象外被けん引軽自動車
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
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離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(36か月~21か月契約) - 第51頁
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