告示令和8年5月29日

自動車損害賠償責任保険の基準料率等に関する告示(別表・離島地域適用基準)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.50
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AI要点

離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

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自動車損害賠償責任保険の基準料率等に関する告示(別表・離島地域適用基準)

令和8年5月29日|p.49-50|原文を見る

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別表
地域名等
東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市及び川崎市に使用の本拠を有するタクシー並びに札幌市、北九州市及び福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。)A
北海道(札幌市を除く。)、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(特別区のタクシー並びに特別区、武蔵野市及び三鷹市のハイヤーを除く。)、神奈川県(横浜市のタクシー及びハイヤー並びに川崎市のタクシー及びハイヤーを除く。)、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋市のタクシー及びハイヤーを除く。)、三重県、滋賀県、京都府(京都市のタクシー及びハイヤーを除く。)、大阪府(大阪市のタクシー及び大阪市のタクシー及びハイヤーを除く。)、兵庫県(神戸市のタクシー及び神戸市域のハイヤーを除く。)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市及び福岡市を除く。)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く。)B
東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域及び川崎市に使用の本拠を有するハイヤーC
個人タクシーD
(注) 大阪市域とは、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、筑面市、柏原市(大和川以北の区域に限る。)、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡島本町及び泉北郡忠岡町をいい、神戸市域とは、神戸市、尾崎市、明石市(瀬戸川以東の区域に限る。)、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市及び川辺郡をいう。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その1 60か月~53か月契約〕
(単位:円)
車種保険期間60か月契約59か月契約58か月契約57か月契約56か月契約55か月契約54か月契約53か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車個人タクシー
自家用 乗用自動車
普通引込物及び普通貨物自動車営業用最大積載量が2トンを超えるもの
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用最大積載量が2トンを超えるもの
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型自動車営業用
自家用
小型二輪自動車営業用
自家用
軽自動車検査対象車
検査対象外車
原動機付自転車一般原動機付自転車6,700
特定小型原動機付自転車6,630
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
緊急自動車
商品自動車(f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)7,0006,9806,9606,9406,9206,9006,8806,860
(p) 小型二輪自動車6,9306,9106,9006,8806,8606,8406,8206,800
(h) 軽自動車検査対象車6,9306,9106,9006,8806,8606,8406,8206,800
検査対象外車6,9506,9306,9206,9006,8806,8606,8406,820
特種自動車(f) 霊きゅう自動車
(p) 教習用自動車
(h) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
(a) 小型二輪自動車
用途自動車検査対象車
検査対象外車
動車(c) 軽自動車6,370
検査対象外車
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車6,310
検査対象外被けん引軽自動車
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く)をいう。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その2 52か月~45か月契約〕
(単位:円)
車種保険期間52か月契約51か月契約50か月契約49か月契約48か月契約47か月契約46か月契約45か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車個人タクシー
自家用乗用自動車
普通













営業用最大積載量が2トンを超えるもの
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用
自家用
小型二輪自動車
軽自動車検査対象車
検査対象外車
原動機付自転車一般原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
緊急自動車
商品自動車(f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,8406,8206,8006,7806,7606,7406,7206,700
(e) 小型二輪自動車6,7806,7606,7406,7206,7106,6906,6706,650
(v) 軽自動車検査対象車6,7806,7606,7406,7206,7106,6906,6706,650
検査対象外車6,8006,7806,7606,7406,7306,7106,6906,670
特種用途自動車(f) 霊きゅう自動車
(e) 教習用自動車
(v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
(v) b小型二輪自動車
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象検査対象外軽自動車
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その3 44か月~37か月契約〕
(単位:円)
車種保険期間44か月契約43か月契約42か月契約41か月契約40か月契約39か月契約38か月契約37か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車個人タクシー
自家用乗用自動車9,570
普通













営業用最大積載量が2トンを超えるもの
自家用最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用
自家用
小型二輪自動車7,760
軽自動車検査対象車8,930
検査対象外車
原動機付自転車一般原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
6,350
商品自動車(f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,6806,6606,6406,6206,6006,5806,5506,540
(e) 小型二輪自動車6,6306,6106,5906,5706,5506,5306,5106,490
(v) 軽自動車検査対象車6,6306,6106,5906,5706,5506,5306,5106,490
検査対象外車6,6506,6306,6106,5906,5706,5506,5306,510
特種用途自動車(f) 霊きゅう自動車
(e) 教習用自動車
(v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
(v) b小型二輪自動車6,230
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象検査対象外軽自動車
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
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