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官報 令和8年5月29日
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北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示
告示
令和8年5月29日
北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示
掲載日
令和8年5月29日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点
道路の占用を制限する区域の指定
抽出された基本情報
発行機関
国土交通省
省庁
国土交通省
件名
道路の占用を制限する区域の指定
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北陸地方整備局による道路占用制限区域の指定公示
令和8年5月29日
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p.8
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北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日
北陸地方整備局長 高松 諭
区域備考
八番五まで 富山県下新川郡入善町畑山字上堂四二四〇番五から同町入膳字上諏訪四六四
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和八年五月三十日
(七) 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
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