告示令和8年5月29日

人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等を定める件

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

人口動態調査事務システムの機能要件標準等の制定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名人口動態調査事務システムの機能要件標準等の制定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等を定める件

令和8年5月29日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(同二三五)
三三
○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第九十七号)附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を定める件(同二三六)
○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第九十七号)附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する人口動態調査事務システム及び厚生労働大臣が定める日について(同二三七)
読み込み中...
人口動態調査事務システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等を定める件 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示