告示令和8年5月28日

社会保険労務士浅野英利に対する業務停止処分の公告

掲載日
令和8年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

社会保険労務士の業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会保険労務士の業務停止処分

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社会保険労務士浅野英利に対する業務停止処分の公告

令和8年5月28日|p.9|原文を見る

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社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和8年5月13日から6か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年5月28日
厚生労働大臣 上野賢一郎 記
社会保険労務士 浅野 英利
事務所の名称 労務経営浅野事務所
事務所の所在地 三重県津市豊が丘三丁目23番2号
社会保険労務士登録番号 第24100003号
懲戒処分の対象となった行為 「社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」という社会保険労務士法第16条の規定に違反したこと、及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと
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社会保険労務士浅野英利に対する業務停止処分の公告 - 第9頁
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