○国土交通省告示第六百五十三号
鳥取空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
一 令和八年五月二十八日
国土交通大臣 金子 恭之
二 設置者の氏名及び住所 鳥取県 鳥取県鳥取市東町一丁目二百二十番地
三 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 鳥取空港照明施設
四 航空灯火の位置及び所在地 鳥取空港内及びその周辺 鳥取県鳥取市
五 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年五月二十九日
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
変更後
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 |
|---|
| (略) |
| 滑走路末端灯 | 発光ダイオード、 航空赤の不動 光 | 航空緑一万四千カン デラ、航空赤四千カ ンデラ | 滑走路末端付近において滑走 路中心線の延長線と直交する 直線上滑走路灯列の延長線と 交わる二地点間 |
| 滑走路末端補助灯 | 発光ダイオード、 航空緑の不動光 | 一万千カンデラ | 滑走路10側末端灯列の両外側 |
| (略) |
| 過走帯灯 | 発光ダイオード、 航空赤の不動光 | 最大七百カンデラ | 過走帯の末端 |
| (略) |
| 転回灯 | 発光ダイオード、 航空赤の不動光 | 最大百二十カンデラ | 転回区域の縁並びに転回開始 位置を通り滑走路中心線に平 行な直線上の進入区域側及び 転回開始位置を通り滑走路中 心線と直交する直線上の転回 しようとする航空機から見て 左側のショルダーの外側にそ れぞれ等間隔に三個 |
変更前
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 |
|---|
| (略) |
| 滑走路末端灯 | 白熱電灯、 航空赤の不動光 | 航空緑一万カンデ ラ、航空赤四千カン デラ | 滑走路末端付近において滑走 路中心線の延長線と直交する 直線上滑走路灯列の延長線と 交わる二地点間 |
| 滑走路末端補助灯 | 白熱電灯、 航空緑の 不動光 | 一万カンデラ | 滑走路10側末端灯列の両外側 |
| (略) |
| 過走帯灯 | 白熱電灯、 航空赤の 不動光 | 最大千四百カンデラ | 過走帯の末端 |
| (略) |
| 転回灯 | 白熱電灯、 航空青の 不動光 | 最大百八十カンデラ | 転回区域の縁並びに転回開始 位置を通り滑走路中心線に平 行な直線上の進入区域側及び 転回開始位置を通り滑走路中 心線と直交する直線上の転回 しようとする航空機から見て 左側のショルダーの外側にそ れぞれ等間隔に三個 |