告示令和8年5月28日

電波法に基づく無線局の運用条件等に関する告示(周波数割当計画関連)

掲載日
令和8年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特定周波数帯における無線局の運用条件(出力、使用地域等)の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定周波数帯における無線局の運用条件(出力、使用地域等)の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法に基づく無線局の運用条件等に関する告示(周波数割当計画関連)

令和8年5月28日|p.3-5|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
428MHzから
428.4MHzまで
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
450.175MHzから
450.2375MHzまで
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
2294MHzから
2296MHzまで
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで1W以下
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
5012MHzから
5025MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下
中国総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下
5100MHzから
5140MHzまで
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
8400MHzから
8500MHzまで
関東総合通信局管内令和9年6月30日まで5W以下茨城県土浦市及びつくば市、千葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市及び横浜市の区域を除く。
12.8GHzから
12.95GHzまで
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで1W以下
関東総合通信局管内令和11年6月30日まで1W以下
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下山口県の区域を除く。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
15.5GHzから
15.6GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下山口県の区域を除く。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
28.2GHzから
29.1GHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
秋田県秋田市及び南秋田郡大潟村の区域は屋内での使用に限る。
関東総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
千葉県白井市、東京都江東区青海二丁目、八王子市、調布市、小平市、日野市及び国分寺市並びに神奈川県横浜市鶴見区矢向一丁目及び川崎市中原区の区域は屋内での使用に限る。
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
富山県高岡市及び南砺市の区域は屋内での使用に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
愛知県名古屋市西区の区域は屋内での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
徳島県徳島市並びに愛媛県松山市及び今治市の区域は屋内での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで任意の1MHz幅における等価等方幅射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
31.05GHzから
31.2GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
32.05GHzから
33.25GHzまで
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下
中国総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下
45.5GHzから
47GHzまで
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
関東総合通信局管内令和10年6月30日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
48.4GHzから
48.7GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
49.3GHzから
49.8GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
51.35GHzから
52.35GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
関東総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
66GHzから
67GHzまで
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
東海総合通信局管内令和9年6月30日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
66GHzから
71GHzまで
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで0.1W以下
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで0.1W以下
102GHzから
1100GHzまで
関東総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
102GHzから
1100GHzまで
北海道総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
空中線電力は、5W以下に限る。
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
空中線電力は、5W以下に限る。
関東総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
105GHzから109.5GHzまで及び111.8GHzから114.25GHzまでの周波数の使用可能地域は、群馬県吾妻郡(長野原町、蠶恋村及び草津町に限る。)並びに山梨県韮崎市及び北杜市の区域を除く。
空中線電力は、5W以下に限る。
信越総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
105GHzから109.5GHzまで及び111.8GHzから114.25GHzまでの周波数の使用可能地域は、長野県岡谷市、諏訪市、小諸市、伊那市、茅野市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡(長和町に限る。)、諏訪郡及び上伊那郡(辰野町、箕輪町及び南箕輪村に限る。)の区域を除く。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
空中線電力は、5W以下に限る。
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方幅射電力が5000W以下(注3)
空中線電力は、5W以下に限る。
近畿綜合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅
における等価等方
幅射電力が5000W
以下
(注3)
中国総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅
における等価等方
幅射電力が5000W
以下
(注3)
四国総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅
における等価等方
幅射電力が5000W
以下
(注3)
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅
における等価等方
幅射電力が5000W
以下
(注3)
冲縄総合通信事務所管内令和10年6月30日まで任意の1GHz幅
における等価等方
幅射電力が5000W
以下
(注3)
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方幅射電力の値がそれぞれ等価等方幅射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3) この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。109.5GHzから111.8GHzまで、114.25GHzから116GHzまで、148.5GHzから151.5GHzまで、164GHzから167GHzまで、182GHzから185GHzまで、190GHzから191.8GHzまで、200GHzから209GHzまで、226GHzから231.5GHzまで及び250GHzから252GHzまでの周波数
p.3 / 3
読み込み中...
電波法に基づく無線局の運用条件等に関する告示(周波数割当計画関連) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示