告示令和8年5月28日

電波法に基づく無線局の周波数割当て等の告示(信越、北海道他各総合通信局管内)

掲載日
令和8年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
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電波法に基づく無線局の周波数割当て等の告示(信越、北海道他各総合通信局管内)

令和8年5月28日|p.2|原文を見る

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146.48MHzから
146.58MHzまで
信越総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
147MHzから
147.21MHzまで
北海道総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和10年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和10年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
147.82MHzから
147.86MHzまで
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
福岡県の区域を除く。
161.2MHzから
161.275MHzまで
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
342.16875MHzから
342.20225MHzまで
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、358.66875MHzから358.70225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、358.66875MHzから358.70225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、358.66875MHzから358.70225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、342.16875MHzから342.20225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
358.66875MHzから
358.70225MHzまで
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、342.16875MHzから342.20225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
368.24MHzから
368.56MHzまで
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHzから386.56MHzまでの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHzから386.56MHzまでの周波数の範囲と対とする。
386.24MHzから
386.56MHzまで
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHzから386.56MHzまでの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHzから386.56MHzまでの周波数の範囲と対とする。
393.6MHzから
394.3MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
東北総合通信局管内令和10年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
中国総合通信局管内令和10年6月30日まで10W以下
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
397.75MHzから
398.5MHzまで
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
信越総合通信局管内令和13年6月30日まで10W以下
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
411.935MHzから
411.985MHzまで
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和10年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
426.9MHzから
427.5MHzまで
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和11年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和11年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで55W以下陸上での使用に限る。
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