告示令和8年5月28日

総務省告示第二百五号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)

掲載日
令和8年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件

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総務省告示第二百五号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)

令和8年5月28日|p.1|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第二百五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和八年七月一日から施行する。
なお、令和七年総務省告示第百七十八号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和八年六月三十日限り廃止する。
令和八年五月二十八日
総務大臣 林 芳正
周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間等価等方幅射電力
(注2)
備考
72.54MHzから
72.66MHzまで
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
73.55MHzから
73.65MHzまで
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
73.55MHzから
73.75MHzまで
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
142.48MHzから
142.58MHzまで
中国総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下
143MHzから
143.21MHzまで
信越総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
131MHzから
131.21MHzまで
東北総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和13年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和10年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和12年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和10年6月30日まで1W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで10W以下陸上での使用に限る。
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総務省告示第二百五号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件) - 第1頁
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