告示令和8年5月27日

国土交通省告示第四百六十五号の正誤

掲載日
令和8年5月27日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

地方税法施行規則附則第七条の二第二項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の正誤

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名地方税法施行規則附則第七条の二第二項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の正誤

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国土交通省告示第四百六十五号の正誤

令和8年5月27日|p.32|原文を見る

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正誤
令和八年三月三十一日(号外特第十五号)国土交通省告示第四百六十五号(地方税法施行規則附則第七条の二第二項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件)(原稿誤り) 二一七ページ別表中
建築基準適合判定資格者の場合登録番号
登録を受けた地方整備局等名
準定の
建築合格者
建適資場合
登録番号
登録を受けた地方整備局等
の誤り。
ページ段行
令和八年四月八日正誤欄中 (印刷誤り)
三二四 終りから 第七二項
第二項
読み込み中...
国土交通省告示第四百六十五号の正誤 - 第32頁
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