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総務省告示第二百四号(特定関係事業者の指定)
告示
令和8年5月27日
総務省告示第二百四号(特定関係事業者の指定)
掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.33
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総務省告示第二百四号(特定関係事業者の指定)
令和8年5月27日
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p.33
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○総務省告示第二百四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第十一項第一号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の十二の規定に基づき、特定関係事業者を次のように指定する。
なお、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件)は、廃止する。
令和八年五月二十七日
総務大臣 林 芳正
一 NТТ東日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
1 NТТドコモビジネス株式会社
2 株式会社NТТドコモ
3 株式会社NТТデータ
二 NТТ西日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
1 NТТドコモビジネス株式会社
2 株式会社NТТドコモ
3 株式会社NТТデータ
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