告示令和8年5月27日

選挙区画定審議会設置法に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する告示(区域の細目)

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
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AI要点

衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域の細目の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域の細目の告示

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選挙区画定審議会設置法に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する告示(区域の細目)

令和8年5月27日|p.30-31|原文を見る

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八 群馬県の区域(前号口の区域、次号の区域のうち群馬県に係るもの及び第十五号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 栃木県の区域のうち足利市小保町の一部及び佐野市船津川町の一部の区域
ロ 埼玉県の区域のうち熊谷市妻沼小島の一部、秩父市吉田太田部及び児玉郡神川町(上阿久原、
下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)の区域
八 長野県の区域のうち佐久市田口の一部の区域
九 埼玉県の区域(第六号口、前号口及び第十一号イの区域を除く。)に、群馬県の区域のうち太田市前小屋町の一部の区域を併せた区域
十 千葉県の区域に、茨城県の区域のうち取手市(大字小堀及び大字取手(甲)の一部に限る。)、
潮来市潮来の一部及び神栖市(太田、太田新町、須田、砂山、土合北、土合中央、土合西、土合東、土合本町、土合南、波崎新港、矢田部、柳川、柳川中央及び若松中央に限る。)の区域を併せた区域
十一 東京都の区域(次号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 埼玉県の区域のうち新座市(あたこの一部、新堀の一部、石神の一部、栗原の一部、野寺の一部及び西堀の一部に限る。)の区域
ロ 神奈川県の区域のうち相模原市(相模湖町小原、相模湖町寸沢嵐の一部、相模湖町寸沢嵐新戸、相模湖町千木良、相模湖町与瀬、相模湖町与瀬本町及び相模湖町若柳に限る。)及び津久井郡藤野町(小渕(第十四号イの区域を除く。)、佐野川、沢井、名倉、日連、牧野の一部及び吉野に限る。)の区域
八 山梨県の区域のうち北都留郡小菅村及び丹波山村の区域
十二 神奈川県の区域(前号口及び第十四号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 東京都の区域のうち町田市及び稲城市(矢野口の一部、坂浜の一部及び平尾の一部に限る。)の区域
ロ 山梨県の区域のうち南都留郡道志村月夜野の一部の区域
八 静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び掘野市茶畑の一部の区域
十三 新潟県の区域(第四号口及び第十五号口の区域を除く。)に、長野県の区域のうち北安曇郡小谷村(北小谷、北小谷戸土、北小谷大網、北小谷台所及び北小谷姫川温泉に限る。)、上水内郡信濃町大字野尻の一部及び下水内郡栄村(大字堺上ノ原、大字堺小赤沢、大字堺五宝木、大字堺屋敷、大字堺和山及び大字堺切明に限る。)の区域を併せた区域
十四 山梨県の区域(第十一号ハ、第十二号口及び次号ハの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 神奈川県の区域のうち津久井郡藤野町小渕の一部の区域
ロ 長野県の区域のうち南佐久郡南牧村平沢の区域
十五 長野県の区域(第八号ハの区域、第十三号の区域のうち長野県に係るもの、前号口の区域及び別表第二第三号の区域のうち長野県に係るものを除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 群馬県の区域のうち安中市松井田町の一部及び吾妻郡孺恋村大字鎌原字横笹の一部の区域
八 山梨県の区域のうち北杜市白州町大武川の区域
二 富山県の区域のうち中新川郡立山町芦嶋寺ブナ坂外の一部の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十八年三月三十一日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
## 別表第二
一 富山県の区域(別表第一第十五号二の区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 石川県の区域のうち羽咋市菅池町の一部及び羽咋郡宝達志水町沢川の一部の区域
ロ 岐阜県の区域のうち大野郡白川村大字小白川の一部の区域
二 石川県の区域(前号イの区域を除く。)
三 岐阜県の区域(第一号口及び第五号イの区域を除く。)に、長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せた区域
四 静岡県の区域(別表第一第十二号ハの区域を除く。)
五 愛知県の区域に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 岐阜県の区域のうち各務原市(川島小網町、川島松倉町、川島河田町、川島松原町、川島渡町、川島北山町、川島笠田町、川島竹早町及び川島緑町に限る。)の区域
ロ 三重県の区域のうち桑名郡木曽岬町の区域
六 三重県の区域(前号口、第十一号イ及び第十二号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 奈良県の区域のうち宇陀郡御杖村大字神末の一部の区域
ロ 和歌山県の区域のうち新宮市熊野川鳴津及び東牟婁郡北山村大字小松の区域
七 滋賀県の区域に、京都府の区域のうち京都市府に係るもの並びに次号イ及び第十一号口の区域を除く。)に、大阪府の区域のうち三島郡島本町の区域を併せた区域
八 京都府の区域(前号の区域のうち京都市府に係るもの並びに次号イ及び第十一号ハ及び第十二号口の区域を除く。)に、大阪府の区域のうち三島郡島本町の区域を併せた区域
九 大阪府の区域(前号の区域のうち大阪府に係るもの並びに第十一号ハ及び第十二号口の区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 京都府の区域のうち京都市西京区大原野出灰町及び八幡市岩田大谷の一部の区域
ロ 兵庫県の区域のうち尼崎市、伊丹市、宝塚市(切畑長尾山の一部、長尾台の一部、花屋敷荘園の一部、花屋敷つじつが丘、花屋敷松方丘、雲雀丘の一部、雲雀丘山手の一部、ふじ方丘及び南ひらが丘の一部に限る。)、川西市及び川辺郡猪名川町の区域
八 奈良県の区域のうち御所市大字高天の一部の区域
十 兵庫県の区域(前号口の区域を除く。)
十一 奈良県の区域(第六号イ、第九号ハ及び次号ハの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 三重県の区域のうち伊賀市白桜の一部及び名張市葛尾の一部の区域
ロ 京都府の区域のうち相楽郡笠置町及び南山城村の区域
八 大阪府の区域のうち東大阪市(山手町の一部、東豊浦町の一部及び上石切町の一部に限る。)及び四條畷市(上田原の一部、下田原の一部及び田原台に限る。)の区域
十二 和歌山県の区域(第六号ロの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 三重県の区域のうち熊野市(紀和町小船、紀和町花井、紀和町楊枝及び紀和町和気に限る。)及び南牟婁郡紀宝町の区域
ロ 大阪府の区域のうち吉野郡市父鬼町の一部の区域
八 奈良県の区域のうち吉野郡十津川村(大字杉瀬の一部、七色及び竹筒に限る。)の区域
十三 島根県の区域(第十五号の区域のうち島根県に係るもの)を除く。)
十四 岡山県の区域に、広島県の区域のうち福山市山田町大字山野の一部の区域を併せた区域
十五 広島県の区域(前号及び次号の区域のうち広島県に係るもの)を除く。)に、島根県の区域のうち邑智郡邑南町上田の一部の区域を併せた区域
十六 山口県の区域に、広島県の区域のうち大竹市(元町、大竹町大竹、大竹町油見、大竹町木野、玖波町及び栗谷町広原を除く。)及び廿日市市(浅原の一部、猪ノ打の一部、経小屋の一部、下灘及び鳴川に限る。)の区域を併せた区域
十七 香川県の区域(次号の区域のうち香川県に係るもの)を除く。)
十八 愛媛県の区域に、香川県の区域のうち観音寺市豊浜町箕浦の一部の区域を併せた区域
十九 福岡県の区域(第二十三号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 佐賀県の区域のうち鳥栖市、神埼市脊振町服巻の一部、神埼郡吉野ヶ里町松隈の一部及び三養基郡(上峰町を除く。)の区域
ロ 熊本県の区域のうち荒尾市(上井手の一部及び本井手の一部に限る。)の区域
八 大分県の区域のうち日田市前津江町柚木の一部の区域
○総務省令第七十四号
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第六項第一号及び第二号の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令を次のように定める。
令和八年五月二十七日
総務大臣 林芳正
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令(以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。
一 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。
二 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令の廃止)
2 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)は、廃止する。
別表第一
一 富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峽寺プナ坂外の一部の区域
二 静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十八年三月三十一日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
別表第二
長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十八年三月三十一日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
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