官庁報告
官庁事項
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年五月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十七日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一) 道 路 の 種 類 一般国道
(二) 路 線 名 四十二号
(三) 占用を制限する区域
区
域
備 考
有田市辻堂字大芝六四九番一から同市辻堂字大芝六七九番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和八年六月十七日
(七) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所